最近、「いつも違う部下」「部下 いつもと違う」といった検索でこのAii LABORATORYサイトを訪れてくださっている方が増えています。(「いつもと違う」部下への気づきと対応)
それだけ、管理職の方が「何か様子がおかしい」「大丈夫だろうか」と心配な状態をキャッチできているということだと思います。
でも、どうすればよいかわからない。
それがWEB検索に繋がっているのだと思うのです。
管理職の方がいち早く気づいて、近くのクリニックの受診や産業医との面談を勧めることができればよいのですが・・・
直接的なアプローチではなかなかうまくいかないケースもあります。
そこで、重要な役割を果たすのが「社内相談窓口」です。
目次
あなたの会社に「相談窓口」は設置されていますか?
あなたがお勤めの会社には「相談窓口」がありますか?
「相談窓口」と言っても様々な種類があります。
例えば、2015年4月にパートタイム労働法が改正され、雇用管理の改善などに関する社内の相談窓口などを明記して入社時に従業員に渡す労働条件を知らせる紙(労働条件通知書)に載せるように義務付けられました。
労働条件通知書に明示する、ということは記載する前に社内に「相談窓口」を設置し、従業員にお知らせしておく必要があります。
他には、2015年12月に50人以上の規模の事業場にストレスチェック制度が義務付けられたことにともなって、高ストレス者で面談が必要と判断された方の面談機会と合わせて、「健康相談日」を設けている事業場もあります。
2017年1月にはマタハラ防止措置(男女雇用機会均等法第11条の2)が事業場に義務付けられ、その中に相談体制の整備項目が入っていますし、セクハラやパワハラの相談窓口がある事業場も多いと思います。
パートの雇用環境相談、メンタル相談、セクハラ相談、パワハラ相談等、様々な相談窓口の整備が事業場に求められています。
しかし、残念なことに、形式的に設置されているだけというところも少なくありません。
社内の「相談窓口」が機能していない理由
あなたの会社の相談窓口が機能してない理由にはどんなことがあげられるでしょうか。
・相談したらプライバシーが守られそうにない
・相談しても何の解決にもならないと思う
・相談窓口担当者が常に忙しそうで声をかけることをはばかられる などなど
実際、法律で定められている範囲でとりあえず「相談窓口担当者」を決めている事業場は多いですが、誰がその担当者かを従業員のほとんどが知らないという会社が少なくありません。
では、具体的にどのようにすれば「社内の相談窓口」が機能するのか。
そのあたりを次回事例を取りあげながら考えてみたいと思います。