産業医の職場巡視等の見直し(労働安全衛生規則等の一部を改正。平成29年6月1日施行予定)

目次

産業医制度等の見直しが行われます

あなたがお勤めの事業場は50人以上ですか?

現在、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上の産業医選任しなければならないとされています。

この50人には派遣労働者も含まれます。

来月4月から新入社員等を受け入れ、事業場の規模が50人以上になるところは、14日以内に労働基準監督署への届け出が必要になりますのでご注意ください。

その産業医が職場を巡回する頻度や健康診断の有所見者や長時間労働者に関する情報を産業医等への提供することを事業者に義務づけるなど、産業医制度等の見直しが行われます。

 

省令案の具体的な改正内容3つ

1)産業医の定期巡視の頻度の見直し

少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

2)健康診断の結果に基づく医師等かたの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供

事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。

3)長時間労働者に関する情報の産業医への提供

事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。

出典: 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html

過労死やメンタルへするなど労働者の健康確保対策が多様化するなか、効率的かつ効果的な情報収集を図るのが目的だと言います。

2015年12月に50人以上の事業場でストレスチェックが義務化されました。

この義務化をきっかけに産業医の先生との関係を見直されている事業場もあるかと思いますが、2017年6月の施行を前に、今一度産業医の先生と業務の進め方に関して話し合う機会を設けることが必要かもしれません。