ストレスチェック制度(集団分析結果の利用方法と共有範囲)

2015年12月1日に施行されたストレスチェック制度。

ストレスチェクの集団分析は努力義務ですが、実施されている事業場もあると思います。

取りあえず初年度は様子を見ようと、集団分析を実施しない事業場もあれば、外部委託せずに厚生労働省のプログラムを使った事業場では簡単に結果がでるので出してみたという声も聞きます。

ストレスチェック制度導入までに、衛生委員会などでしっかり審議をして規定を作成した事業場もあれば、とりあえず厚生労働省の規定例を参考にほとんど内容を変えずに利用されている事業場もあります。

あなたがお勤めの事業場ではどのように運用されているでしょうか。

 

目次

ストレスチェックの集団分析とは?

ストレスチェック指針では、集団分析結果を以下の2つの項目にて活用すべきものであると示しています。

*ストレスチェック指針→心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接 指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

1)当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置

2)管理監督者向け研修の実施又は衛生委員会等における職場環境の改善方法の検討等

仕事のストレス判定図に基づく職場環境等の評価は労働者の主観的評価の平均に基づいたもので、必ずしも実際の職場環境等を反映したものにならない場合があります。

集団分析結果の解釈が、すぐに職場のリスクということではないということです。

ストレスチェックの集団分析結果は一つの指標として職場環境の改善に取り組むことが大切です。

集団分析結果の利用方法と共有範囲

集団分析を実施する場合、規程に定める上で重要な点は「誰に見せるか」と「何に使うか」の2点です。

いくら個人の特定はできないと言っても、誰もが無制限に見られる状態であることはストレスチェック指針で不適切とされています。

その集計単位となった部署の管理者にとっては、自身の管理能力等の評価にもつながり得る情報と取れるため、管理者に不利益が生じる可能性が危惧されてのことです。

当然のことですが、職場分析の結果を管理職の評価に利用することはできません。

「誰に見せるか」。

経営陣には把握していただく事業場が多いと思います。

その他の共有範囲は、利用方法を考え、利用のためには誰がこの結果を知るべきかと考えれば、自ずと決まってきます。

研修に活かそうと考えるならば社内の研修担当部署のメンバーに、衛生委員会で徹底的に審議したいならば衛生委員会のメンバーを指定することになります。

そして、部署ごとの点数でランキングをつけて優劣をみるのではなく、次のストレスチェックまでの間にどれだけ職場環境改善の取り組みが勧められるか、プロセスを重視すべきです。

しかし、ストレスチェックの受検率が低ければ集団分析の精度は上がりません。

職場環境改善を進めつつストレスチェックについての理解を促し、受検率を向上させていくという活動を並行して推進していくことで、職場の事態がは寧された指標となり初めて活用が見込めるものとなります。

 

職場環境改善の参考資料として

職業性ストレス簡易調査票から算出される健康リスク当の集団分析結果は、全国平均(調査票開発の際の基準集団)とひかっくした「相対評価」です。

職場環境改善の参考資料としての位置づけであり、他のメンタルヘルス関連指標と総合し、メンタルヘルスのリスク評価をしていくことが重要です。

それでは、他にどのような指標をみることが有効なのか、続きは次回書きたいと思います。