「ストレスチェック制度」罰則がないからやらなくてもいい?

2015年12月から、職場でのメンタルヘルス対策として労働者の心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を1年に1回以上行うことが義務化されました。

ストレスチェック制度とは、2014年6月25日に公布された「労働安全衛生法」の一部を改正する法律により、「ストレスチェック」「医師による面接指導」の実施などを義務付ける「ストレスチェック制度」が創設されました(ストレスチェック義務化法案)。2015年の12月1日から施行され、「ストレスチェック制度」が従業員数50人以上の企業(事業場)に対して義務化されています。近年、長時間労働や職場ストレスなどによる労働負荷が増してきたことにより、精神疾患による労災申請件数、認定件数とも年々増加傾向にあり、メンタルヘルス対策が企業における重要な課題となっています。「ストレスチェック」は労働者自身が自己のストレスに気づき、また、メンタルヘルス不調者を出さない職場環境を作るための「一次予防」に当たるものです。

ストレスチェク制度は義務化されましたが、実施をしなかったことによる直接的な罰則規定はありません。罰則がないのであれば、しなくてもよいのではないか?というご質問をよくお受けします。そこで、今日は、過去にいただいた質問からそのストレスチェック実施の必要性を考えてみたいと思います。

目次

ストレスチェックはお金がかかる。罰則もないししなくていい?

Q.ストレスチェックをやってもやらなくても会社にペナルティーがない分、会社側はお金がかかるのでできればやりたくないと思っている。大きなペナルティーをなぜしない?

50人未満のところはというのも良いことをしているのに押しが弱い。同じ従業員なのに?

直接的な罰則はないが実施報告の義務には罰則がある

A.確かにストレスチェックの実施に関して直接的な罰則規定はありません。

ただし、事業者には労働基準監督署への報告義務があり、所定の「心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書」を提出する必要があります。

この報告義務を怠った場合は、労働安瀬衛生法第100条の違反となり、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金(同法第119条)となります。

 

労災保険に関しても

例えば、労災に関しても、未加入に関して罰則はありません。

従業員が、通勤途中自転車で溝に落ちて頚椎を損傷し寝たきりになった場合、治療費、介護給付や休業給付に加え死亡するまで障害年金を受給することが出来ます。

もし、労災保険に未加入でこうした災害が発生し、事後に加入したとなれば、平成16年改正前は「故意または重大な 過失により手続を行わないもの」と認定して事業者は保険給付額の40%を徴収されていましたが、現在は最悪の場合100%負担することとなっています。

併せて、労災保険料も過去2年間、遡って徴収されることになります。実際に支払う額はこれに10%分の追徴金が課せられます。

最悪の場合というのは、加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合などのことです。

「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収していますいが、「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収するというものです。

安全配慮義務違反が問われるケースも

ストレスチェックに関しても、香川県では年明けに管轄の監督署から報告書の提出がない事業場に「実施をしていますか?」と研修会の案内が送付されています。これもある種、行政機関から指導等にあたると言えます。

それでもなお、実施をしていないということであれば、報告の義務を行ったということに加えて、従業員が精神疾患を患った場合に労働契約法の安全配慮義務が問われること可能性が高まるということです。

「安全配慮義務」とは、「労働契約法」の第5条にあたり、企業は労働者の心身ともに安全に労働ができるように配慮する必要がある、ということが書かれています。

ストレスチェックは、労働者が調査票に答えてストレスチェックをするだけなく、高ストレスと判断され、その本人の申し出があった場合、医師の面接をすることも義務付けられています。

実施をすることで企業は「従業員に対して安全配慮をしていますよ」という証明にもなるということです。

ストレスチェックを実施をしないということは、実施していない期間に従業員が精神障害を患った場合、きちんとメンタルヘルス管理がされていなかったとして多額の賠償金を支払うリスクを負います。

義務化されたということは、ストレスチェック結果を踏まえ、職場環境の改善にまで企業は責任を負ったとこが法律上明文化されたこということです。

過労死防止対策推進法も平成26年11月1日から施行され、従業員が過労死や過労自殺した場合、事業主責任はより強くとわれることになったことは、周知の事実として認識される事件がありました。

安全配慮義務違反をした場合、企業は多額の賠償金を請求される可能性があるのです。

労働者が「うつ」などにより心身の健康を害したり、自殺などをしてしまった場合、その責任は事業者やその労働者の上司にかされます。

労災や訴訟になった場合、多額の賠償金を支払くリスクがあるということをまずは認識いただくことが大切かと思います。

メンタルヘルス対策はコストではなく経営戦略的投資である

仕事柄、県下の事業場を年間100か所以上ご訪問さされていただたいています。

メンタル不調による長期休職者がいない、今までもいなかったとおっしゃる事業場に出会うことはほとんどありません。

それほど、上記リスクを負う可能性が高いということをまずはご認識いただき、「罰則がないからやらなくてもよい」ではなく、今後、生産年齢人口が激減していく中、メンタルヘルス対策は経営戦略のひとつであるという意識にシフトする必要性を感じていただくことが重要です。

50人未満の事業場はなぜ努力義務なの?

50人未満の事業場の努力義務に関しては、厚生労働省は以下のように回答しています。

Q4 従業員数 50 人未満の事業場について努力義務とされているのはなぜですか?
A4 従業員数 50 人未満の事業場では、産業医の選任義務が課されていないなど体制が整っておらず、かつ、事業場の規模が小さいため、ストレスチェックの結果等の取扱いに当たって、労働者のプライバシーに十分配慮した情報管理等を行うことについて懸
念があるため、義務ではなく、努力義務としています。

努力義務ですが、50人未満の事業場でも実施をされているところにいくつかご訪問させていただきました。

このような事業場では、ストレスチェックをコストではなく投資と考えておられいます。

実際、メンタル不調による休職者を抱えることになった方ががストレスチェック実施費用とは比較にならなコストがかかることになります。

内閣府が行った試算では、年収約600万円の従業員がメンタルヘルス不調を理由に6か月間休職した場合に生じるコストはおよそ422万円と想定されています。

今回の義務化もコストではなく投資だと経営者に頭を切り替えていただく必要があるように思います。